欧州委員会は2025年4月14日、EU残留性有機汚染物質(POPs)規則〔規則(EU)2019/1021〕を改正する委任規則を採択しました。本改正は、PFOS(パーフルオロオクタンスルホン酸)に関する定義および特定免除条件の見直しを目的とし、2023年12月に実施されたパブリックコメントを経て決定されたものです。 新たな規制は2025年12月3日より段階的に適用されます
改正の概要
今回の改正では、以下の2点が主に強化されました:
- PFOSの物質識別定義の拡張
- 非意図的微量汚染物質(UTC)としての許容濃度の大幅引き下げ
これにより、PFOSを意図せず含有する製品についても、より厳格な管理が必要となります。
改正内容一覧(抜粋)
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項目現行規定改正後の規定発効日
物質の識別パーフルオロオクタンスルホン酸およびその誘導体(C8F17SO2X、X = OH、金属塩(O-M+)、ハロゲン化物、アミド、ポリマー等)パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)、その塩および関連化合物(同上)EU官報掲載後20日目
特定の免除 (ポイント1)物質または混合物中のPFOSのUTC含有量が10 mg/kg(0.001%)以下物質、混合物、または製品中のPFOSまたはその塩のUTCとしての含有量が0.025 mg/kg(0.0000025%)以下2025年12月3日
特定の免除 (ポイント2)半製品・製品・部品中のPFOSのUTC濃度が0.1%未満(構造的・微細構造的に区別された部分に基づく)またはコーティング材料中でのPFOS量が1μg/m²未満物質、混合物、または製品中のすべてのPFOS関連化合物の濃度合計が1 mg/kg(0.0001%)以下2025年12月3日
特定の免除 (ポイント3)変更なし変更なしEU官報掲載後20日目
特定の免除 (ポイント4)規定あり削除EU官報掲載後20日目
特定の免除 (ポイント5)規定あり削除EU官報掲載後20日目
今後の対応ポイント
本規制改正は、EU向け製品の輸出企業にとって重要な対応事項となります。とくにPFOSを微量に含有する可能性がある部材や製品については、再評価および分析証明の準備が求められます。
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