改訂案の主なポイントと変更点
- 無許可営業に対するペナルティの厳罰化: 経営許可証を取得せずに危険化学品を販売・輸入・取引した場合、違法所得の没収・営業停止処分に加え、従来の最高10万元から最高50万元(約1,000万円超)の罰金が科されます。また、虚偽の申請で許可を取得した場合の処罰も厳格化されます。
- プラットフォーム・オンライン取引の管理義務: インターネット上のプラットフォームを利用して危険化学品の取引を仲介・運営する事業者に対し、出店事業者の危険化学品経営許可証の有無を厳格に審査・確認することを義務付けます。
- GHS分類・SDSおよび危害標識(ラベル)の徹底: 取引・供給される危険化学品について、最新の「危険化学品目録」および中国GHS国家標準(GB規格)に適合した正確な中国語SDSおよびラベルの添付・伝達が厳しく求められます。
中国向け輸出・取引企業に求められる実務上の対応
日本から中国向けに化学品や原材料を輸出している企業、および現地法人を所有する企業は、以下の管理体制を速やかに点検する必要があります。
- 危険化学品該当性の再点検(鑑別・分類試験): 自社製品・輸出品が中国の「危険化学品目録」およびGHS物理的危険性区分に該当しないか、危険性鑑別・判定データに基づいて確認する。
- 中国現地輸入業者・販売代理店の許可証確認: 中国国内での受入先(インポーターや代理店)が、取り扱う危険化学品の品目に対応した有効な「危険化学品経営許可証」を保有しているかを点検する。
- 中国GHS(GB規格)適合SDS・ラベルの最新化: 危険化学品に該当する場合、現地の登録・通関手続きに対応した正確な中国語SDS・ラベルが整備されているかを客観的に確認する。
まとめ
中国における危険化学品の管理は、単なる通関手続きの枠を超え、違法取引に対する多額のペナルティを伴う厳格な「コンプライアンス管理」の時代に入っています。
特に製品が危険化学品に該当するかどうかの曖昧な判断は、現地パートナーの事業停止や多額の罰金リスクを誘発します。中国向けに化学品・電子材料等を供給している事業者は、自社製品の危険性分類・物性試験およびGHS適合性の精密評価を早期に実施することが推奨されます。
