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【ニュース】ニュージーランド:POPs条約に基づき「クロルピリホス」「MCCP」「長鎖PFCA」の3物質群を禁止対象に追加

ニュージーランド環境保護庁(EPA NZ)は、有害物質及び新生物法(HSNO Act 1996)に基づき、ストックホルム条約(POPs条約)で新たに指定された3つの残留性有機汚染物質(POPs)に対する国内規制措置を正式に導入しました。

本改訂により、クロルピリホス、中鎖塩素化パラフィン(MCCP)、および長鎖ペルフルオロアルカン酸(LC-PFCA)(関連物質を含む)のニュージーランド国内における製造、輸入、使用、販売、輸出が原則として禁止されます。

制限対象となる3つの化学物質群の概要

  • クロルピリホス(Chlorpyrifos): 農業用殺虫剤や白アリ防除剤等として長年使用されてきた有機リン系農薬。神経発達毒性や環境残留性の懸念から世界的に廃絶が進んでいます。
  • 中鎖塩素化パラフィン(MCCP): 金属加工(切削・塑性加工)油の極圧添加剤、塩化ビニル等の樹脂・ゴム用可塑剤・難燃剤、シーリング材などに広く配合されてきた塩素化炭化水素。
  • 長鎖ペルフルオロアルカン酸(LC-PFCA)および関連物質: 炭素数9から21までのフッ素系有機化合物(PFCAs)。撥水・撥油剤、潤滑油、消火薬剤、コーティング剤等に使用される「PFAS」の一種です。

オセアニア市場向け輸出企業に求められる対応

ニュージーランドへ化学品、機械用オイル、樹脂材料、消費財、撥水加工製品等を輸出する日本企業は、調達品および製品のコンプライアンス管理を即座に強化する必要があります。

  • 製品・材料の含有スクリーニング分析: 特にMCCP(難燃剤・金属加工油)やLC-PFCA(フッ素系撥水剤)は、サプライチェーンの奥深くで意図的・非意図的に使用されている可能性があるため、客観的な機器分析で非含有を確認する。
  • 不純物・残留リスクの立証: 原料中の微量不純物や製造工程での交差汚染が規制閾値を超過していないかを定量データによって確認・管理する。

まとめ

日本、欧州、米国に続き、ニュージーランドにおいてもPOPs条約に基づく包括的な化学物質制限が本格的に動き出しました。

特にMCCPや長鎖PFCA(LC-PFCA)は産業資材や成形品の中に幅広く使用されてきた実績があるため、サプライヤーからの自己申告だけに頼る運用は重大な通関ストップ・違反リスクを伴います。ニュージーランドを含むオセアニア市場へ製品・原材料を出荷しているメーカーや商社は、速やかに高精度なスクリーニング分析(GC-MS、LC-MS/MS等)を実施し、不含有の客観的証拠を整備することが推奨されます。

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