65物質の新規指定と分類内訳
今回追加される65物質(固有番号:2026-1-1393 〜 2026-1-1457)は、有害性の性状に応じて以下のように分類指定されます。
- 人体急性有害性物質: 28物質
- 人体慢性有害性物質: 12物質
- 生態有害性物質: 18物質
- 複合有害性物質: 7物質(急性・慢性・生態有害性の重複指定)
事業者に課される「段階的コンプライアンス期限」
新規指定物質およびこれらを含有する製品・混合物を韓国へ供給・輸出する企業は、以下のスケジュールに合わせて法的手続きを完了させる必要があります。
- 2028年1月1日まで:
- 化学製品確認誓約書の提出(K-CCA第9条)
- 韓国語GHSラベル表示の改訂・貼付(第16条)
- 輸入申告(第20条)および販売者届出(第29条の2)
- 2028年7月1日まで: 有害化学物質の取扱基準遵守(第13条)
- 2029年7月1日まで: 化学事故予防管理計画書の作成(第23条)および営業許可の取得(第28条)
- 2031年7月1日まで: 取扱施設設置・管理基準の適合(第24条)
企業に求められる具体的対応
韓国向けに化学品、電子材料、塗料、接着剤、各種調合品を輸出している事業者は、自社製品の含有成分を緊急監査する必要があります。
- 対象物質の含有量スクリーニング: 今回指定・改訂された65物質(および限界濃度が変更された既存物質)が自社製品中に不純物や微量成分として含まれていないか、機器分析により正確に把握する。
- 韓国現地輸入業者との情報連携: 2028年1月1日の最初の移行期限に向け、現地の輸入業者や販売店が輸入申告やラベル貼り替えを円滑に行えるよう、客観的な成分分析データおよび最新のMSDS(韓国語SDS)を提供する。
まとめ
韓国における化学物質規制(K-CCA / 化管法)は、有害物質の指定追加に伴い、製品の輸入申告から取扱施設の安全基準まで多段階で厳格な法的義務が連動して発生します。
特に混合物中の含有限界濃度の見直しや新指定物質の判定には、客観的で高精度な精密化学分析データによる裏付けが不可欠です。韓国市場へ製品・原材料を出荷しているメーカーや商社は、早期に成分スクリーニングと法規則適合性の確認を進めることが強く推奨されます。
