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【ニュース】韓国:NIERがGHS分類・表示告示を改訂、38物質を新規追加(2027年7月1日までのラベル・SDS対応が必要)

韓国環境部傘下の国立環境科学院(NIER)は、韓国の化学物質管理法規に基づく「有害化学物質の分類・表示及び取扱基準等に関する告示」の改訂を公布しました。

本改訂により、新たに38の化学物質が有害化学物質の分類・表示リストに追加されたほか、既存の指定物質についてもGHS分類および危険有害性情報の更新が行われました。対象物質を含む製品を韓国へ供給する事業者は、2027年7月1日までにラベルおよびMSDS(韓国語SDS)の更新を完了させる必要があります。

改訂の主なポイントと企業への影響

  • 38物質の新規追加とGHS分類の確定: 有毒物質などに新たに指定された38物質について、韓国政府が統一したGHS分類(危険有害性区分)、表示要素(ピクトグラム、シグナルワード)、ならびに規定のH/Pフレーズが設定されました。
  • 既存指定物質の分類見直し: 最新の危険性評価データに基づき、一部の既存有害化学物質についても毒性区分や表示内容が改訂されています。
  • 韓国化管法(CCA)およびK-REACHにおける法的一致: 今回指定・改訂された物質を含む化学品や混合物を韓国国内で流通させる場合、化管法に基づく韓国語GHSラベルの貼付と、K-REACH(化評法)のシステム(K-REACH Portal)を通じたMSDSの最新化・提出が必須となります。

韓国向け輸出企業に求められるスケジュールと対応

  • ラベルおよびMSDS更新の移行期限:2027年7月1日 施行施行後、2027年7月1日までの移行猶予期間が設定されていますが、期限を過ぎた不備のあるラベル・MSDSの運用は、韓国税関での通関保留や行政処分の対象となります。
  • 製品中の対象物質含有スクリーニング: 自社製品(塗料、インク、接着剤、洗浄剤、電子材料等)に今回指定・改訂された物質が含まれていないか、サプライチェーンの再確認および精密定量分析を行う。

まとめ

韓国における有害化学物質の分類・表示管理は、NIER告示の更新に伴い常に厳格化されています。

特に韓国向けGHS/MSDS対応においては、政府が指定する公式の分類結果と一致した記載が厳しく求められるため、製品中の正確な成分特定と含有濃度の証明が不可欠です。韓国市場へ化学製品や原材料を出荷しているメーカーや商社は、猶予期限である2027年7月1日に向けて、早期の成分分析とMSDS・ラベルの改訂作業を進めることが推奨されます。

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