アゾ染料・顔料とは?

化学構造式で【-N=N-】と表記される構造をアゾ基と呼びます。化学記号で「N」は窒素を表し、「-」「=」は結合の本数を表します。アゾ基は窒素「N」が二重結合で結ばれた構造を有しています。
したがいまして、化学構造式に【-N=N-】を有する染料・顔料のことを「アゾ染料・顔料」と称します。

アゾ染料・アゾ顔料について詳しく知る

日本では従来より「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」などによりホルムアルデヒド、ディルドリン、有機水銀化合物などについて規制・基準が設けられています。諸外国でも安心・安全についての関心の高まりがあり、法規制により規制対象となっている化学物質があります。
その中の一つがアゾ染料・顔料です。正確には、アゾ染料・顔料中のアゾ基が還元分解されて発がん性のある芳香族アミン(「特定芳香族アミン類」)を生成する可能性がある、一部のアゾ染料・顔料が規制対象になっています。
EU諸国や中国、韓国、台湾では既に法規制されており、日本を除く、アジア諸国にも規制化の動きが出始めています。
経済産業省は、2012年3月30日に「繊維製品等の安全性の確保について~有害物質に変化し得る染料・顔料の使用自粛に向けた業界の自主基準に対する対応~」を公表しました。その中で、日本繊維産業連盟や社団法人日本皮革産業連合会の自主基準による取り組みが紹介されています。

アゾ染料・顔料、特定芳香族アミン類分析

各種製品中の着色剤として使用されるアゾ染料・顔料は、構造中のアゾ基が開裂反応を起こし発がん性の芳香族アミン類を生成することが知られています。
欧州規格のEN14362では、有害とされる22種類の芳香族アミン類を規定しています。

アゾ染料(特定芳香族アミン)2016年4月より規制開始

厚生労働省は「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」により、発がん性物質を生成する恐れのあるアゾ染料(特定芳香族アミン)の試料1gあたり30μgを超えて使用した繊維製品や革製品が、 2016年4月1日から販売規制となります。※基準値30μg/g(=30mg/kg)以下

規制対象商品
繊維製品:おしめ、おしめカバー、下着、寝袋、手袋、靴下、中衣、外衣、帽子、シング、床敷物、テーブル掛け、えり掛け、ハンカチーフ並びにタオル、バスマット及び関連製品
革製品(毛皮製品を含む):下着、手袋、中衣、外衣、帽子及び床敷物

  サンプル量 下限値 価格(円)
アゾ染料(Azo) 30g 3ppm 36,000円~
上記、分析料金は税別となります。
まずは一度ご相談ください
ご依頼の流れをご確認ください。
Step.1
Step.2
分析機関に分析試料を送付する
Step.3
分析終了後に速報のご連絡
Step.4
報告書を納品
Step.5
請求書を郵送。指定口座に請求金額をお振込み下さい
※1検体の重さが500g以上の場合は、送料を別途お見積りさせていただく場合がございます。
※1回のご注文金額が20,000円未満の場合、ミニマムチャージとして別途税抜8,000円をいただいております。(上限税抜20,000円)

◆ご注文の流れ(分析オーダーシステムについて)

分析オーダーシステムは主に3つのSTEPでご注文となります。
img step01
お客様の登録
https://www.bunseki-dger.jp/
※最初一度だけご登録が必要となります。
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分析サンプルの登録
分析サンプルの登録を行います。
※次回からは選択のみになります。
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分析のご依頼
分析依頼をします。
※お見積書の発行も可能です

 

試料・サンプル等送付先

送付先
株式会社ディファレント 化学分析部
送付先住所
〒135-0007 東京都江東区新大橋2-5-9