中国危険貨物輸送及び鑑定に関するトレーニング
水路での危険貨物の定義と範囲
定義
範囲
水路危険貨物 |
包装危険貨物 |
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バルク危険貨物 |
固体バルク品 |
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液体バルク品 |
油類バルク品 |
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有害液体物質バルク品 |
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液化ガスバルク品 |
危険性分類
包装危険貨物分類
第1類:火薬類(爆発物) |
・1.1類:大量爆発の危険を有する火薬類 ・1.5類:大量爆発の危険性を有するが,非常に鈍感な火薬類 |
第2類:ガス |
・2.1類:引火性ガス |
第3類:引火性液体類 |
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第4類:可燃性物質類 |
・4.1類:可燃性固体・自己反応性物質・安定化爆発物 |
第5類:酸化性物質類 |
・5.1類:酸化性物質 |
第6類:毒物類 |
・6.1類:毒物 |
第7類:放射性物質類 |
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第8類:腐食性物質 |
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第9類:その他の有害性物質 |
各類別や分類の番号は危険性程度の順番を示すものではありません。危険性程度は包装類別によって表されます。
包装類別 I:危険有害性の高い物質。
包装類別 II:中程度危険性を持つ物質。
包装類別 III:低リスク物質。
液体バルク危険貨物
危険類別 |
説明 |
X |
タンクの浄化作業又はバラストの排出作業により海洋に排出された場合に、海洋資源又は人の健康に重大な危険をもたらすものとみなされるため、海洋環境への排出の禁止が正当化される有害液体物質 |
Y |
タンクの浄化作業又はバラストの排出作業により海洋に排出された場合に、海洋資源若しくは人の健康に危険をもたらし、海洋の快適性を損ない、又は他の適法な海洋の利用に害を与えるため、海洋環境への排出の質及び量に関する制限が正当化される有害液体物質 |
Z |
タンクの浄化作業又はバラストの排出作業により海洋に排出された場合に、海洋資源又は人の健康に軽微な危険をもたらすものとみなされるため、海洋環境への排出の質及び量に関するより緩やかな制限が正当化される有害液体物質 |
OS |
タンクの浄化作業又はバラストの排出作業により海洋に排出された場合に、海洋資源、人の健康、海洋の快適性又は海洋の他の適法な使用を害することがないと現時点において認められる物質 |
固体バルク危険貨物
危険類別 |
説明 |
A |
商品の輸送可能な水分量を超えて輸送すると流動化する可能性のある固体貨物 |
B |
輸送時に船内に危険な状態をもたらす化学的に危険な固体貨物 |
C |
流動性がなく、化学的危険性がない固体貨物 |
水路危険貨物名録
危険貨物 |
国際条約規則 |
国内規制 |
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国家標準 |
《公害防止条例》 |
《危険化学品条例》 |
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包装危険貨物 |
IMDG規則(36-12)第3章危険貨物リスト - ≪オレンジブック≫17th2011 |
≪危険貨物品表リスト≫ (GB12268-2012) - ≪オレンジブック≫16th2009 |
交通輸送部海事局:《汚染危険貨物リスト》- IMDG規則(34-08) - ≪オレンジブック ≫15th2007 |
国家安全生産監督管理局:≪危険化学品目録≫(2015年版) |
液状バルク物質 |
IBC規則(2012年)第17章、第18章、第19章、および最新版のMEPC.2サーキュラー |
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《汚染危険貨物リスト》 |
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固体バルク品 |
IMSBC規則(2012)付録1 固体バルク貨物の明細表 |
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《汚染危険貨物リスト》(AとCを除く) |
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バルク液化ガス |
IGC規則第19章 |
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《汚染危険貨物リスト》 |
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油類 |
MARPOL 73/78 条約別表 I 油類リスト |
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《汚染危険貨物リスト》 |
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中国水路危険貨物輸送の安全管理
託送
荷送人またはその代理人の義務について:
1. 荷送人は、危険貨物を委託する場合、輸送の危険性を評価し、適切な予防措置を決定するため、輸送業者に当該物品の危険性を通知する必要がある。
2. 危険貨物輸送書類を作成し、危険貨物安全輸送の申告を行い、申告者は、海事管理当局の訓練を受けて資格を取得する必要がある。
3. 危険貨物のマーキング、ラベリング、プラカードにおいて、マーキングの内容、スタイル、レタリング、色、サイズ、掲示面積、数量および品質が要求事項を満たしていることを確認すること。
4. 危険貨物を正しく充填するために、包装を選択すること。
5. 梱包作業は、危険貨物作業に関する資格を有する梱包ヤードに委託し、梱包証明書を発行する者は、海事管理当局の資格を有する者でなければならない。
6. 危険貨物の容器に関する有効な "容器包装証明書" を添付して輸送業者に提出する必要がある。
7. 危険性が未知の物品に対する分類評価を資格機関に委託して実施すること。
運送
輸送業者またはその代理人の義務について
1.船舶が耐航性及び適性の条件を満たしており、対応する船舶検査証明書及び書類を取得していること。
2.船の運転手と乗組員は、輸送される危険貨物の危険特性、及びその包装・容器の使用条件、並びに危険状況発生時の緊急対応方法を理解し、適切な訓練証明書により関連知識と技能を修得すること。
3.貨物が正しく積み込まれ、分別されていること。
4.輸送中に適切な予防措置、必要な保護具、緊急用救助器具を装備すること。
5.危険貨物輸送書類の作成と危険貨物船舶の輸送耐航性の申告を行い、申告者は海事管理当局の訓練を受けて資格を取得する必要がある。
申告
危険貨物安全輸送の申告 |
危険貨物船舶の輸送適合性の申告 |
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管理要件 |
船舶が危険貨物を港へ又は港から輸送する場合、貨物所有者又は代理人は、船舶の耐航性が申告される前に、海事管理当局に対してその貨物の耐航性の申告を行わなければならない。 |
港を発着する危険貨物を運搬し、または港でトランジット中に停泊する船舶は、港に入港または出港する24時間前(航海が24時間未満の場合は、前の港から出港するとき)、直接または代理人を通じて、海事管理当局に申告を申請し、入港または出港前に海事管理当局の承認を受けなければならない。 |
申告者 |
荷送人または代理人 |
輸送業者または代理人 |
主管機関 |
海事管理当局 |
海事管理当局 |
提出資料 |
≪危険貨物安全輸送申告書≫及びその他の必要な書類 |
≪船舶危険貨物運送申告書≫及びその他の必要な書類 |
申告内容 |
危険貨物の名称、種類、危険特性に関する基本情報、危険貨物の技術的安全指示に関する情報、緊急時の応急処置、流出時の処理方法、危険貨物に関するその他の補助資料(包装証明書、評価報告書など)。 |
船舶名、入出港予定時刻、積載危険貨物情報、積載場所、船舶の安全航行、運送適性、輸送適性、および汚染防止に関する証明書または書類など。 |
分類評価
貨物所有者または代理人が輸送のために船に引き渡した商品の危険性が不明な場合、資格のある機関が評価を実施して、商品の危険性と関連する安全性および汚染防止要件を明確にする必要があります。
分類されていない危険貨物の範囲 |
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包装貨物 |
1. ≪国際海上危険貨物規制≫および≪汚染危険貨物リスト≫に含まれていない、安全上および環境上の危険を伴う可能性のある包装貨物。 2. ≪国際海上危険貨物規制≫の危険貨物リストの特別条項により、安全な輸送条件を決定するための試験および/または評価が特に必要とされる貨物。 |
バルク貨物 |
1. ≪国際海上固体バルク貨物規制≫付録1および≪汚染危害性貨物リスト≫に含まれないバルク固体貨物; 2. ≪MARPOL 73/78≫ Annex II、改正された≪International Code for Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk≫および≪汚染危害性貨物リスト≫に含まれないバルクの液体化学品; 3.改正された≪International Code for Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk≫および≪汚染危害性貨物リスト≫に含まれないバルクの液化ガス。 |
所轄官庁の承認
所轄官庁は、国際条約、規則及び国内規則の規定を参照して、許可・認可・同意の 3 つの形式で、特定の商品のパッケージまたは危険貨物の輸送のための配送手段を承認することができます。管轄の国家機関等の承認を必要とする危険貨物の輸送には、管轄の国家機関等の証明書又は承認書を添付する必要があり、当該証明書又は承認書のない特定危険貨物の輸送は禁止されています。このような承認証明書または証書は、総称して「所轄官庁による承認証明書」と呼ばれます。
ディファレントのサービス
・国際および国内の水路・海上での危険貨物輸送に関するコンサルティング
・国際および国内水路・海上での危険貨物輸送に関する法規制トレーニング
・国際および国内水路・海上での危険貨物に関する目録検索
・水路・海上包装貨物の危険有害性の鑑定と評価
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ディファレントの強み
・≪危険物道路運送規則JT/T617≫、≪数量限定危険貨物道路運送ガイドライン≫、≪危険貨物運送における緊急対応ガイドライン≫などの規制作成・改訂に参加した経験
・国際的な危険物規制を深く研究し、国内水路危険貨物輸送規制の最新動向を積極的にフォローする
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・化学物質と製品の分野で危険性評価・リスク評価に関する豊富な技術経験
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