欧州委員会は2025年4月14日、EU残留性有機汚染物質(POPs)規則〔規則(EU)2019/1021〕を改正する委任規則を採択しました。本改正は、PFOS(パーフルオロオクタンスルホン酸)に関する定義および特定免除条件の見直しを目的とし、2023年12月に実施されたパブリックコメントを経て決定されたものです。
新たな規制は2025年12月3日より段階的に適用されます

改正の概要

今回の改正では、以下の2点が主に強化されました:

  1. PFOSの物質識別定義の拡張

  2. 非意図的微量汚染物質(UTC)としての許容濃度の大幅引き下げ

これにより、PFOSを意図せず含有する製品についても、より厳格な管理が必要となります。

改正内容一覧(抜粋)

 

項目 現行規定 改正後の規定 発効日
物質の識別 パーフルオロオクタンスルホン酸およびその誘導体(C8F17SO2X、X = OH、金属塩(O-M+)、ハロゲン化物、アミド、ポリマー等) パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)、その塩および関連化合物(同上) EU官報掲載後20日目
特定の免除
(ポイント1)
物質または混合物中のPFOSのUTC含有量が10 mg/kg(0.001%)以下 物質、混合物、または製品中のPFOSまたはその塩のUTCとしての含有量が0.025 mg/kg(0.0000025%)以下 2025年12月3日
特定の免除
(ポイント2)
半製品・製品・部品中のPFOSのUTC濃度が0.1%未満(構造的・微細構造的に区別された部分に基づく)またはコーティング材料中でのPFOS量が1μg/m²未満 物質、混合物、または製品中のすべてのPFOS関連化合物の濃度合計が1 mg/kg(0.0001%)以下 2025年12月3日
特定の免除
(ポイント3)
変更なし 変更なし EU官報掲載後20日目
特定の免除
(ポイント4)
規定あり 削除 EU官報掲載後20日目
特定の免除
(ポイント5)
規定あり 削除 EU官報掲載後20日目

今後の対応ポイント

 本規制改正は、EU向け製品の輸出企業にとって重要な対応事項となります。とくにPFOSを微量に含有する可能性がある部材や製品については、再評価および分析証明の準備が求められます。

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